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破産の申し立て

破産手続の開始決定は、債務者が一定の経済的破綻になった状態で行われ、これを破産原因といいますが、その主なものが当然ですが支払不能という原因です。破産手続の開始決定は、原則的に破産手続開始の申立があって初めてなされます。申し立ては、債務者が個人(自然人)である場合の破産申立ては、債務者の住所、居所、営業所もしくは財産を有する時に限り、法人などである場合には日本国内に営業所、事務所もしくは財産を有する時に限られるとされています。

ほとんどの裁判所では、自己破産と同時廃止、免責の申立ての定型申立書を作成しており、申立てをする者に配布していますから、自己破産を申し立てる時には、申立てと同時に、財産の概況を示す書面と債権者、債務者の一覧表を提出することになります。ちなみに定型申立書に加えて、陳述書も作成することが必要とされますが、この陳述書が財産の概況を示すべき書面、債権者と債務者の一覧表の事となります。陳述書は免責に関する不許可事由の存否に関する証拠となり、検討材料となるのです。

又、自己破産、同時廃止、免責を申し立てる際には、多くの裁判所において破産手続の費用を予納する必要があります。この予納金は主に官報公告の費用に充てられます。金額は裁判所によって異なりますが、基本的には、同時廃止の場合は20000円程度で、管財人が選任される場合は200000円程度となり、債権者が多い時には更に必要となります。

 

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