自己破産をすると、まず心配になるのが周り近所にその事実が知られるのではないかという事だと思います。その点についてはまず心配はないといえるでしょう。個人が破産手続開始決定を受けた場合でも、それが戸籍や住民票に記載されることはありません。従って子供の進学、就職や結婚などに影響が出るようなことはありません。記載されるのは破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿ですが、これは第三者が自由に見ることができません。又、免責決定を受ければ破産者名簿からも抹消されます。
破産手続開始決定の事実は官報に掲載されるのですが、普通、一般の人が官報を見ることはまずありません。更に、裁判所から勤務している会社に連絡をするようなこともありませんから、破産が理由で会社をクビになることはないでしょう。しかし、自己破産をすると信用情報機関にはブラックとして登録されてしまいます。このブラック登録機関は、信用情報機関によって多少異なりますが、およそ5年間です。ブラックリスト登録中の期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることはできません。
しかし、銀行や郵便局への預金はできますから、公共料金の引き落としなど一般生活上の利便性までは失いません。又、自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権も喪失しません。しかし、破産手続開始決定後は、弁護士や司法書士などの資格職に就くことはできなくなります。これは資格制限というのですが免責決定を受ければ解消されます。こうしてみるとデメリットは少ないような気もしますが、商売などの社会的な信用を復活させるのは大変です。安易な借金からこんな破産に追いつめられることのないよう十分に気をつけるに越したことはありません。
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