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破産とは

誰もがもっともしたくない事のひとつが破産です。破産とは、債務者が経済的な破綻をきたし、弁済時期がきた総債権者に対する債務を返済することができない状態になった事をいいます。そして一般的には財産をすべて失うことを指しています。ただしこれは破産状態になっているという状態だけを示しており、法律的には破産宣告の申し立てをしなければ破産法で定める破産とはなりません。

従って破産は、破産手続開始の申立てから始まります。手続きの流れは以後、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、破産手続終結の決定や、免責、復権と続く法的手続きとなります。 これは、債務者の財産を管理、換価して、債権者に対して公平に配分することを主な目的とした手続です。しかし最近では破産事例の多数を占める自然人の自己破産では、同時廃止が行われています。それは、自然人の破産手続が、免責を得るための方法として使われているからで、債務者の財産の換価や、債権者への財産配分をないのです。

免責とは破産した債務者が残債務の返済責任を免れることで、この最近の実態を反映してか、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通のみで破産、免責両者の申立てをなすものになっていることが多くなっています。しかし、現行破産法上はこの両者はあくまでも別個の手続であって区別する必要があるものです。

 

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更新履歴
破産とは(2009年9月23日)
破産の申し立て(2009年9月23日)
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免責後の財産整理(2009年9月23日)
破産のデメリット(2009年9月23日)