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免責後の財産整理

一般の方は自己破産の申立てをして破産手続の開始決定を受ければその時点で借金が無くなると考えがちですが、そうではなく、最終的な免責決定を受けないと借金は無くなりません。又、自己破産というは清算手続きでもありますから、お金に換えることのできる物が残っていればそれは強制処分されてしまいます。(これを不正に隠蔽すると後で免責の取り消し処分もあり大変なことになります)しかし、債務者の最低限の生活については保証されているので、日常生活上での必要最低限の家財道具等は差押禁止財産として失うことはありません。

しかし自己破産は借金整理に関する最終手段ですからマイホームは失います。原則は必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されますから、マイホームのような財産価値が高いものは必ず換価されることになります。具体的な換価方法としては破産管財人によって競売にかけられるか、任意売却されることになります。但し、すぐに家を追い出されて途方に暮れるということはなく、新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることもできます。現実的に不動産の場合は破産を申立てて不動産が売却されるまでに半年以上かかることもありますから、その間に安価な賃貸などを探すか、親戚の家に同居するなど方法を考えることができます。

 

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