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免責の決定

自ら破産の申し立てをすることを自己破産といいます。この自己破産をする最終的な目的は免責決定を得ることであるといってもいいでしょう。免責許可の決定が確定したら、破産者は破産手続による配当を除いて、破産債権についての責任を免れることになります。

但し、そうではない請求権もあります。それは、租税等の請求権、破産者の悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権、 破産者が加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の協力や扶助義務、婚姻から生じる費用分担の義務、雇用関係に基づいて生じた被雇用者の請求権、破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権、交通違反等罰金の請求権、などとなります。

又、免責許可の決定がなされても、債権者が得た他破産者と共に債務を負担する者からの担保には影響を及ぼしません。自己破産の申立てから免責の決定までの期間はそれぞれ裁判所や個々の事情によっても異なりますが、一般的にはおよそ半年程度のようです。更に地方裁判所によっては弁護士が代理人となって個人の破産申立てに関する即日面接を採用している場合があり、この即日面接を利用した同時廃止事件ですと、全ての手続きが終了するのに3ヶ月程度で済むこともあります。

 

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